労働者災害補償保険給付には、治療のための「療養補償給付」、休業中の生活補償のための「休業補償給付」、1年半の治療を経ても治癒せず、傷病等級第一級から第三級に該当する場合の「傷病補償年金」、後遺障害がある場合の「障害補償給付」、在宅で介護を要する場合の「介護補償給付」、死亡した場合の「遺族補償給付」「葬祭料」があります。 給付を受けるためには、請求書を労働基準監督所長に提出します。 また、災害の発生状況などに関する事業主の証明と、診療担当者の証明が必要です。 アスベストによる病気は一般的に潜伏期間が長いので、退職後に発病したり申請時に会社がなくなっている場合も多くあります。 本人が亡くなってから遺族が労災補償を請求する場合もあるでしょう。 この場合、まず専門の相談窓口に相談することがお勧めです。 具体的な手続きは、アスベスト肺の場合、肺がんや悪性中皮腫の場合、咽頭がんなどその他の場合でそれぞれ異なるので注意が必要です。 |