まず、解体前にアスベストの事前調査が必要です。 吹き付けアスベストだけでなく、全てのアスベスト製品がこの対象です。アスベスト製品がある場合、解体する前に除去する必要があります。 アスベスト繊維の飛散防止対策としては、特化則によって特定化学物質等作業主任者の選任、原則として負圧・集塵機の稼動、防塵マスク、作業記録などが要求されます。 ビル解体に先立つ吹き付けアスベストの除去には、労基署への届出が義務付けられています。 除去したアスベストのうち、吹き付けアスベスト、アスベスト含有保温材などは別管理産業廃棄物に指定されており、厳重な処理が必要です。 その他アスベスト建材などは指定されていませんが、廃棄の過程でアスベスト繊維の飛散が起こるため、同様な処理方法が必要だと言えるでしょう。 |