労働現場でのアスベスト対策(アスベスト対策、建築と有害物質管理を考える)

労働現場でのアスベスト対策(アスベスト対策、建築と有害物質管理を考える)

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労働現場でのアスベスト対策

アスベストは、その化学的成分に毒性があるわけではなく、繊維が空気中に飛散した状態にあると危険な物質です。それを吸引することにより様々な疾病の誘引となるからです。現在、行われているアスベストへの取り組みにはどんなものがあるでしょうか。

一般に、アスベストが劣化などで粉じんを発散させ、その粉じんを吸い込む危険のあるときは「石綿障害予防規則」によって除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないことになっています。

工場や作業場などアスベスト粉じんを発生する一定規模以上の施設を設置又は使用しようとする際は、都道府県等へ60日前までに届出が必になります。作業所内については粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置の設置が義務付けられています。

また、石綿作業主任者の選任、アスベストの吸引を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣の着用、アスベスト粉じんの飛散を防止するために石綿製品を湿潤なものにするなどの措置が講じられています。その他では6か月に1回ごとに空気中のアスベスト濃度の測定による作業環境の評価、改善。同じく 6か月ごとの特殊健康診断の実施。それらの作業環境及び作業の記録、健診の記録は30年間保存するなどが定められています。

建築物の解体、改修を行う場合も綿密に規定されています。まず、事前に解体、改修を行う建築物に石綿が使用されているか否かについて綿密な調査を行うこと。そして建物の規模、そして使用されているアスベストの範囲によって都道府県知事等へ14日前までに届出が必要となります。

その上でアスベスト吸引防止対策を織り込んだ作業計画を定め、これに従って作業を行います。現場で作業に従事する人たちに対して、石綿の有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育を行うことが決められています。呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、建材等を湿潤なものにするなどの処置も求められています。また6ヶ月ごとの健康診断の実施、作業記録の作成、それらの記録を30年間保存するのも工場などと同じです。

工場、作業所でアスベストを扱う場合、建物の解体・改修の場合、この何れも届出を義務付けることで大気汚染防止への配慮がなされています。作業者の健康管理も健康診断の他、作業記録の作成を通じて作業環境に注意を促しています。これらの記録を一定期間保管することは長い潜伏期間を有するアスベストの脅威を考慮してのものと言えるでしょう。

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